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相続は多額の相続税を支払う資産家だけの問題ではありません。相続は亡くなられる方すべての人に起きることなのです。ご自身が亡くなった後、残った家族が円満に相続をされることを願います。
そのため、生前に最低限のやるべきことをしておかねばなりません。残すべき財産のある方はその財産の大小にかかわらず、残された方々が、喜んでそれを引き継ぎ、円満に分割相続されるようにしてあげたいものです。
残る財産の多い方にとっては相続は最後のイベントです。こうした方々にとっての相続は1.節税、2.納税準備、3.遺産分割計画からの3本柱からの生前対策が必要とされてきました。
しかし、円満な相続を考えると、一番最初にくるべきものは相続人全員の豊かな生活設計です。二番目が、円満な遺産分割であり、三番目に節税及び納税準備です。
大切なのは相続後に豊かでハッピーな生活ができることです。
当社はこの精神で支援いたします。
相続の流れは以下の通りとなります。
相続の発生 (死亡によって発生)
14日以内に手続き
・住民票の世帯主変更
・健康保険の喪失届
・国民年金関連手続き外
↓
遺言書の有無の確認 (遺言書の有無でその後の対応が変わります) ↓
相続人の確定 (相続人の調査→相続人の確定)
↓
相続財産の確定 (プラス・マイナス財産の調査をします)
↓
相続放棄・限定承認 (相続するかしないかを決定)
(3カ月以内)
↓
準確定申告 (被相続人の亡くなった日迄の所得申告)
↓
遺産分割協議 (相続人の話し合いで合意)
↓
相続財産の名義変更
↓
相続税の申告・納付 (基本は金銭で一括納付)
(相続発生後10カ月以内)
↓
相続完了!
問題点
① 納税する場合は日程的に短くて、問題が発生すると納税迄に間に合わないことが多いよ うです。
② 遺産分割協議で揉める場合が多く、納税迄間に合わないケースもみられます。
③ 遺産分割協議が終了していないと小規模宅地の評価減、配偶者の税額の軽減が受けられ
ません
解決方法
解決のためには遺言・贈与・不動産対策等の生前の事前対策が重要となります。
相続で揉める原因
①人はお金で変わるから揉める
年金は不安で、相続人が老後のことを考えると相続財産を多く欲しいと考え、これが原因と なります。
②相続人たちのそれぞれの主張で揉める
親が生きている間に親にしてもっらた事、親が生きている間に親にしてあげたことそれぞれ の主張で揉めます。
③第三者の介入で揉める
「お嫁さん」は身内ですが、法律的には第三者となります。
知人、友人のアドバイスで揉めてしまいます。
④慣習で揉める
かつて「家は長男が相続する」という慣習がありましたが、今は法定相続(均分相続)に変 わりました。この慣習で揉める場合も多いといえます。
解決方法
1.遺言書の必要性が重要となります。遺言書を作ることを御提案します。
自分の意思で、法定相続分と違う財産の分け方ができる。(ただし遺留分の配慮が必要)
残された人が争わないように、また、判断に迷わないように考え方を示しておく。
【主な遺言の種類】
・自筆証書遺言(とりあえず、とり急ぎの時に有効)
・公正証書遺言(「検認」不要、安全、安心なのでお勧めします9
①遺言が絶対に必要な人
・孫や嫁など、相続人以外の人に財産を渡したい人。
・籍を入れていない事実婚の人
・財産を渡したくない相続人がいる人
②遺言が必要な人
・行方不明の相続人がいる人
・子供がいない人
・親の介護をしている人
・異母兄弟がいる人
・相続人に多重債務がいる人
③遺言があった方がいい人
・家計を維持したい人
・事業承継者になる人
・財産が少ない人
2.生前贈与の活用
いつでも、何度でも、誰にでも、いくらでも可能。
相続まで待たずに、生前に財産分けをすることができる。
【贈与の種類】
暦年贈与(年110万円迄非課税)
相続時精算課税制度(2,500万円迄非課税)
3.生命保険の活用
生命保険は「分割対策」「納税対策」も効果を発揮します。
統計によりますと、相続財産の内、土地建物等の不動産の金額構成比は約60%を占めています。
また、相続で争う相続財産の額は5,000万円迄が全体の70%を占めています。
不動産で揉める原因は以下となります。
①単純に分割できない
不動産は現金と異なり、単純に分割できません。そのため、共有にしてしまい、後で問題が 起きたりします。また、また売却して分割する方 法がありますが、生まれ育った家を売却 するということや、相続財産を売却することに難色 を示す相続人も出てきがちです。
②価格がわかりにくい
・不動産の評価が難しく、評価が決まらない場合が多い。
・実勢価格と、申告価格が異なる。
・その時点、時点で評価が異なる。
という特性があり、その結果
・売却しようとした際、申告した価格で売れなかった。
・遺産分割協議の際の価格査定が納得できない。
・専門家に評価してもらったら、価値の低い不動産を押しつけられた。
等というトラブルが生じることがあります。
③自身の不動産のことを知らない。
・相続税額はいくらか
・時価はいくらか
・ 地の境界は整備されているか(境界確定は売却の条件です)等
③優良不動産(残しておく不動産)と不良不動産(処分する不動産)の区別がつかない
・不良不動産
・道路面と高低差のある不動産
・借地権、底地
・低収益の貸家
・セットバックのある不動産等
・優良不動産
・高収益の貸家
・マンション(物件によります)
:平坦な土地の広大地等
解決方法
・被相続人の生きているうちに、相続財産の価値を把握しておくこと。
・遺言書を作成する場合も適正な実勢価格がわかっていないと、相続後に問題が起きたりしま す。(例えば、価値の低い不良不動産を相続したとかの場合)
これらの問題を解決するために、財産診断をお勧めします。
財産診断をすることにより、適正な時価、相続税概算評価、残す不動産、処分する不動等の区分けがつき、相続の方向性が把握できます。