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借地問題サポート

借地問題は価格、承諾料、地代等の評価についてそれぞれが主張しあうことで起きることが多いようです。問題の解決方法は適正・妥当な評価をすることにつきます。

借地権問題、評価に精通した不動産鑑定士が親身に御相談に応じます。

借地権とは

借地権とは建物所有を目的として第三者(主に地主)が所有する土地を賃借する場合に発生する権利のことです。

借地権には「地上権」と「賃借権」がありますが殆どの借地権は「賃借権」に該当します。借地人さんは建物を登記し、地主さんと土地賃貸借契約を締結し、毎月の地代を払う必要があります。

また、借地権を第三者へ売却する場合には地主さんへの承諾料が発生することや更新の際は更新料が発生することも特徴です。

 

借地に関するお悩み

・地主から更新料を請求されているが、支払わなければならないか。

・地主から地代の値上げを要求されているが、応じなければならないのか。

・借地上の建物を建て替え(増改築)たいが、地主の承諾は必要だろうか。

・底地を買い取りたいが、地主が売ってくれない。あるいは価格で折り合いがつかない。

・借地権を売却したいが、地主が承諾してくれない。あるいは名義変更料が高すぎる。

・借地契約書がないがこのままで大丈夫だろうか。

・借地上の建物が火事になってしまった。借地権は消滅してしまうのか。

・借地上の建物が老朽化したので、地主から立退きを迫られている。

・借地権は相続できるのか。その場合の承諾は必要なのか。

・借地権者と借地上の建物の名義が異なっているが問題はないのか。

・借地権の売買はどのように行うのか。

・相続の時、借地権はどのように評価されるのか。

 

借地権に対する承諾料等の目安

更新料 更地価格の3%~5%

地主さんによっては更地価格を公示価格、時価、路線価価格と様々です。

譲渡承諾料 借地権価格の10%

10%とする例が多いようです。

条件変更承諾料 更地価格の10%程度

木造建物(非堅固)から鉄筋コンクリート造建物(堅固)への条件変更に適用。

建て替え承諾料 更地価格の3%~5%

建て替える建物の規模や用途にもよりますが、同程度の建物へ建て替える 場合の相場です。

但し、一部を増改築する場合には規模によって低率(1%~2%)となる傾 向にあります。

 

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  • 上級相続カウンセラー
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  • 荒川区相続税評価員 主幹

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